社団法人日本レコード協会加盟レコード会社13社が、株式会社第一興商に対して複製権 侵害を理由として、放送の差し止め等を求めていた事件について、12月26日、東京高等裁 判所において、下記内容の和解が成立いたしました。
記
1.原告(控訴人)
(1)コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社 (2)ビクターエンタテインメント株式会社 (3)キングレコード株式会社 (4)株式会社テイチクエンタテインメント (5)ユニバーサル ミュージック株式会社 (6)東芝EMI株式会社 (7)株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント (8)株式会社ポニーキャニオン (9)ワーナー エンターテイメント ジャパン株式会社 ワーナーミュージック・ジャパン (10)株式会社BMGファンハウス (11)パイオニアLDC株式会社 (12)エイベックス株式会社 (13)株式会社フォーライフ ミュージックエンタテイメント
補助参加人 社団法人日本レコード協会
2.被告(被控訴人)
株式会社第一興商
3.合意の概要
第一興商は、「スカイパーフェク TV!」において自社が運営するデジタルラジオ番組で ある「スターデジオ(100ch 音楽ラジオ)」における商業用レコードの使用につき、以下 の使用形態を遵守した上で放送することとする。
1)FAXサービス及びインターネットホームページ等による「スターデジオ」の番組内容 の事前告知においては、各楽曲の演奏開始時刻及び終了時刻を表示しない。
2)原則として、新譜シングルについては発売日の翌日から4日間、新譜アルバムについ ては発売日の翌日から10日間は「スターデジオ」にて放送しない。
3)アルバムについては、原則として、(2)の期間経過後、発売後の期間に応じ、3週 ないし2週に分けて放送する。 *詳細については、守秘義務により公表できません。
また、第一興商と日本レコード協会は、商業用レコードの「スターデジオ」への使用に 関する放送二次使用料の料率について合意しました。 *料率については、守秘義務により公表できません。
4.和解成立までの経緯
本件訴訟は、衛星放送「スカイパーフェク TV!」において第一興商が運営するデジタル ラジオ番組「スターデジオ」が著作権法上の放送には当たらず、レコード製作者の複製権 を侵害する「レコード配信サービス」であるとして、平成10年7月及び8月、原告レコード 会社各社が、放送の差し止めと損害賠償等を請求していた事件です。平成12年5月、一審 の東京地方裁判所が原告各社の請求を棄却し、その後控訴審としての東京高等裁判所で審 理が行われておりましたが、裁判所による和解勧告を受け、当事者間の誠実な協議を経 て、円満に和解成立の運びとなったものです。
第一興商は、従前より、実演家・レコード製作者の権利を尊重し、放送形態について一 定の自粛を行ってきておりましたところ、今回の和解内容は、そのことを踏まえて、円満 に合意したものであり、第一興商としても大変喜ばしいことです。
第一興商は、今後とも、音楽業界の一員として、音楽文化の発展の為、努力して行きた いと考えております。
以 上
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